死亡保険金の非課税枠

死亡保険金は相続財産ですが、一部が非課税となります。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、 その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

ただし次の金額までは非課税となります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

生命保険の死亡保険金は節税以外にもメリットがあります。
@遺言効果
死亡保険金の受取人は指定できますので、財産を残したい人に指定をすれば遺言と同じ効果となります。
A納税資金
相続人の納税資金を死亡保険金として積み立てることは、納税対策にも有効です。

 なお被相続人が契約者で、被保険者が相続人である保険契約は「保険の権利」とされ相続財産となりますが、
こちらについては、上記規定は適用されません。

※遺族の方が受け取る死亡退職金
死亡退職金についても 500万円×法定相続人の数 の非課税限度額があります。
事業主の方は小規模共済に入っていれば適用可能です。
不動産事業を営んでいる方も事業的規模なら加入可能です。
小規模共済は掛金が全額所得控除の対象となり、所得税の節税にも有効です。
中小企業基盤整備機構のホームページ

 

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