財産評価/その他財産の評価

@建物附属設備
 建物と構造上一体となっている場合は建物の価額に含めて評価します。つまり設備自体は評価をしません。

A構築物
 「再建築価額−償却額」×70%となりますが、実際の計算は未償却残高となります。
この場合、取得時期によらず旧定率法でなく定率法で計算するので注意が必要です。また、1年未満は切上となります。

B工具器具備品
 上記の構築物と同様。ただし70%は乗じません。

C庭園設備
 ものすごい立派でお金の掛かっている場合や相続開始直前に造った場合を除き、積極的に評価しなくてもよいとされています。
 一応「再調達価格×70%」とされています。

 

メインメニュー

Copyright(C) SHIMIZU KAIKEI OFFICE All Rights Reserved.