相続税と贈与税の関係

1.基 礎

贈与税は「相続税の補完」にすぎません。その為贈与税法という税法は存在せず、相続税法の一部となっています。 基本的な考えは相続税が発生する前に、財産分与されては相続税の課税回避になってしまう為それを補完する意味となります。
 贈与税の税率は相続税より高く設定されています。<贈与税の税率>

2.贈与とは

そもそも「贈与」とは相手が受諾して始めて成立します。ただ単に受贈者の意思で決められるものではありません。 父親が子に土地を贈与するとした場合に、子が拒否をすれば贈与は成立しません。
 贈与税の申告の際に贈与契約書を添付するのが一般的ですがこれが原因となります。
例として、孫に内緒で孫の口座を開き毎年110万円贈与した場合で相続開始時に2,200万円貯まっていたとします。
→この場合確実に名義預金となり相続財産として相続税が課税されます。

3.贈与税の特例について

贈与税には様々な特例がありますので、相続対策となるものについて< 生 前 の 相 続 対 策 >をご参照下さい。

 

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