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印紙税の基礎知識

印紙税は昔の名残で残っている税金で廃止を望む声も多い。ただし貴重な税収で納税者の意識が遠い税目の為、廃止されずに残り続けると思われる。
コンビニで3万円以上の買い物をすれば、印紙が貼られる。理由はその領収書が課税文書に該当する為。

 課税文書とは印紙税が課税される文書のこと。印紙税法で細かく分類されていて、私自信も詳しくは覚えていない。 メジャーではない文書はその都度調べる事になる。
< 参 考 >国税庁HPタックスアンサー印紙税

 印紙税については意外と複雑で落とし穴も多い。印紙を貼っていないと過怠税という罰金があり、本来の金額の3倍返しになる。 更に過怠税は所得税や法人税の経費とならない。
 なお消印忘れの場合は同額が徴収される。

<印紙税の課税>
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られてる。
この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいう。
(1)印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

 

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