期間短縮の特例と消費税還付の関係

<1>ギリギリまで免税事業者でいられる
 個人事業主で12月に設備投資があるとします。
この場合で期間短縮をせずに前年の12月末に課税事業者選択届を提出すると1〜12月の1年間が課税事業者になってしまいます。
 一方11月末に期間短縮届を提出して、同時に課税事業者選択届を提出すれば12月のみ課税事業者となり11ヶ月分は免税事業者のままとなります。

<2>課税売上割合を調整できる
 例えば設備投資が居住用のアパート建設だとします。
アパートの賃料は非課税売上になるので、これを含めると課税売上割合が下がってしまいます。
 そうなると設備投資で還付される消費税が少なくなってしまう可能性があります。
 そこで課税期間を区切って、賃料が発生し始める前の時点で申告をしてしまいます。
 末日に引渡しを受けて、翌月から賃料を発生させれば引渡しを受けた月は非課税売上が発生していなくなります。
そうすれば設備投資の消費税を全額還付することが可能になります。


※1 提出の月を間違えると1円も還付されなくなるので注意が必要です。
※2 平成22年の税制改正でその後に免税事業者に戻る場合は調整が入ります。

 
 

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