なぜ免税事業者なのに課税事業者の選択をするのか?
免税事業者は消費税の申告をすることができません。
したがって、消費税を払い過ぎて還付になる場合も還付申告をすることもできません。
そこで、多額の設備投資があった場合など消費税の還付が見込まれる場合には、その課税期間開始前に「課税事業者選択届」を提出して
課税事業者になる必要があります。
よくあるケースは、開業して間もない年です。売上も少なく支出が多い為、消費税の還付を受けることが出来る場合がよくあります。
3年後には課税事業者になりそうなのであれば、「課税事業者」になって還付を受けた方が得になる場合があります。