法人成りした場合の消費税の判定

<結論>
法人成りして1,2年目は免税事業者になります。※資本金が1,000万円以上の場合を除く

 <その他>
法人が新しい法人に変わった場合も同様です。
ただし、この場合は明らかな課税回避の場合は除かれます。重加算税の対象と可能性も高いので注意が必要です。

<参考>国税庁HPより<個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定>

 
 

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