簡易課税制度の選択

1 メリット
@消費税の申告が簡単になる
 課税売上高のみに注意すらば申告可能なので、経費について気を使う必要が無くなります。
事務の手数が減ります。ただし複数の業種にわたっている場合は課税売上の種類を分ける手数があり、逆に事務手数の増加につながる可能性もあります。

Aみなし仕入>実際の経費の場合
 みなし仕入率で仕入税額控除を行うので、経費が少ししかなくても控除を行えます。
逆に実際の課税仕入額が多い場合は不利になります。

B帳簿・請求書の保存義務がない
 原則課税では保存義務がありますが、簡易課税では保存義務がありません。

2 デメリット(上記と重複あり)
@複数業種の場合
この場合は課税売上高の種類を分ける手間があります。
<例>テイクアウトのある飲食店
・店内での飲食・・・第4種
・テイクアウト・・・第3種
・同時に販売した缶ジュース・・・第2種
このように業種を振り分けなければなりません。手間ではありますよね。

A実際の経費が多い場合
上記のメリットに記載した通りですが、簡易課税は必ずしも節税に繋がるとは限らないので注意が必要です。

B2年間の縛り
 一度選択すると2年間変更ができません。その2年間の間に大規模な設備投資があって、還付を受けられるはずでも 簡易課税制度を選択していては受けられません。
 選択は慎重に行いましょう。

 
 

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