課税期間特例選択届

1 届出をする者
 通常は1年間の課税期間を1月・3月・6月と課税期間を短縮する場合に提出します。
提出してから2年間は課税期間を変更することはできません。

2 届出の期限
@通常の場合
・・・短縮又は変更に係る期間の初日の前日まで
  ※課税期間の中途でも提出可能
A事業開始年度
・・・事業年度終了の日

3 「課税期間特例選択不適用届」〜元に戻りたい時〜
 課税期間を元の1年間に戻したい場合に提出します。
期間短縮をしてから2年を経過してから提出することができます。
提出期限・・・選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで。 提出しないと引き続き短縮した課税期間になってしまいます。

4 提出する目的例
@課税事業者、簡易課税選択・不選択届の提出を失念した場合。
A設備投資などの時期が不明確な場合。
B納税資金管理の為。
主な目的は@・Aとなります。Bは本来の目的ですがあまり主ではありません。

各種届出を失念しても、課税期間を短縮することによりダメージを抑えることができます。
また設備投資の時期に併せて提出することにより免税事業者の期間を延ばし節税することもできます。


<参考>国税庁HPより
・消費税の各種届出書と提出期限等の表
・消費税の各種届出書一覧

 
 

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