簡易課税制度選択届

1 届出をする者
 簡易課税制度の適用を受けようとする課税事業者。
その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下の者しか選択できません。
 提出してから2年間は原則課税に戻ることはできません。

2 届出の期限
@通常の場合
・・・選択しようとする課税期間の初日の前日まで(前事業年度終了の日まで)
A事業開始年度
・・・事業年度終了の日

3 「簡易課税制度選択不適用届」〜原則課税に戻りたい時〜
 この届出書で簡易課税から原則課税に戻すことができます。
簡易課税になってから2年を経過してから提出することができます。
提出期限・・・選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで。提出しないと引き続き簡易課税になってしまいます。
 提出を失念して還付が受けられないケースがよくあります。昔に提出して、その後に免税事業者になった場合でも この届出をしないと簡易課税選択届の効力は有効になります。不明の場合は取り合えずこの不選択届を出しておきましょう。 2回出してしまっても、「税務署から2回出てるので取り下げて下さい」とお願いされるだけです。


<参考>国税庁HPより
・消費税の各種届出書と提出期限等の表
・消費税の各種届出書一覧  

 

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