課税事業者選択届

1 届出をする者
 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとする場合に提出します。
つまり免税事業者が届出をします。
 提出してから2年間は免税事業者になることはできません。

2 届出の期限
@通常の場合
・・・選択しようとする課税期間の初日の前日まで(前事業年度終了の日まで)
A事業開始年度
・・・事業年度終了の日

3 「課税事業者届出」との違い
 「課税事業者届出」は基準期間における課税売上高が1千万円超となった場合に届けるもので、 届出をしなかった場合でも課税事業者となります。紛らわしいですが、「選択」という文字の入った届出書を提出しましょう。

4 「事業者選択不適用届出書」〜免税に戻りたい時〜
 「課税事業者選択届」で課税事業者になった者が免税に戻す場合の届出です。
課税事業者になってから2年を経過してから提出することができます。
提出期限・・・選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで。提出しないと引き続き課税事業者になってしまいます。
 なお「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」は基準期間の課税売上高が 1千万円未満になった場合に提出するもので、これを提出しても「選択届」の効力は消えません。

5 提出する目的例
@事業開始直後で支出が多く消費税が還付されることが確実な場合。
A翌期は設備投資があり、消費税が還付されることが確実な場合。
<注意>
@その後の売上高を考慮しないと、無駄な消費税を納税することとなる可能性もあります。
A以前は2年経過の後に免税事業者となって「消費税の還付額分−2年間の消費税」が手元に残りましたが、 平成22年に改正で、還付額を先取り程度となる可能性もあります。

<参考>国税庁HPより
・消費税の各種届出書と提出期限等の表
・消費税の各種届出書一覧  

 

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