課税事業者と免税事業者

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税が課税されません。
基準期間とは個人は前々年の1月1日〜12月31日、法人は前々事業年度となります。
 設立1年目、2年目は基準期間がありませんので基本的に免税事業者となります。

◆ 注 意 点 ◆
@法人で資本金が1,000万円以上の場合は1,2年目から課税事業者となります。 そして3年目は通常通り基準期間での判定となります。 <国税庁HP>

A法人成りした場合も同様です。個人の時に1,000万円を超えていても法人では免税事業者となります。 <国税庁HP>

B免税事業者の時は税込みで判定します。課税事業者は税抜きで判定します。 <国税庁HP>
<例>基準期間の課税売上高1,029万円の場合
・免税事業者 課税売上高1,029万円 > 1,000万円 よって課税事業者
・課税事業者 課税売上高 980万円 < 1,000万円 よって免税事業者

C3年目の判定(設立年度の課税売上高)
 設立事業年度は1年未満となることが多いですが、個人と法人によって取り扱いが異なります。
<個人>何月に事業を開始しようと、その年の12月31日までの課税売上高となります。
<法人>月数を12ヶ月にする必要があります。
 ○設例○ 3月決算法人が10月に設立した場合は12/6を乗じる必要があります。

 

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