修正申告・期限後申告における特別控除額


1.修正申告(更正)の場合
(1)平成23年度分以降
修正後の金額より控除を受けることができます。
(2)平成23年度分以前
当初の確定申告に記載された金額までしか控除できません。
更正の場合も同様です。
<設例>
@青色特別控除前の所得が25万円だったので当初申告で特別控除▲25万円で所得0円で申告した。
Aその後30万円の所得漏れが判明した。
→修正申告では特別控除は▲25万円までしか認められず30万円については課税される。
当然ですが当初で申告漏れがなければ▲55万円の控除が認められました。

※平成23年税制改正により控除上限が緩和されました。
正確には平成23年12月2日の属する年度分からの適用です。
国税庁HP平成23年12月の改正

2.期限後申告の場合
青色申告の65万円控除の説明にあるように、 65万円控除を受けるには申告期限内の申告が要件となっております。
ただし10万円控除の場合は期限後でも問題無い為、10万円控除の適用を受けることができます。

 

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