不動産所得の青色申告における「事業的規模」について

「事業的規模」は次のいずれかに該当する場合は問題なく事業的規模となります。
・アパート等の部屋数が10室以上  
・戸建賃貸で5棟以上  
また駐車場などの貸地は50台(箇所)以上となります。  
 
基本的には部屋数10室以上と考えます。  
戸建住宅は1棟で2室計算として5棟×2室=10室  
駐車場等は10台で1室として50台÷10=5室  
よってアパート4部屋、戸建2棟、駐車場20台でしたら事業的規模となります。
(∵4室+2棟×2+20台÷10=10室≧10)
関連サイト(国税庁HPより) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

上記以外でも賃貸収入又は床面積で事業的規模判定することもあります。
・東京国税局管内で賃料収入1,500万円又は床面積500u以上
であれば考慮の余地があります。
関連サイト(国税不服裁判所HPより) http://www.kfs.go.jp/service/JP/74/05/besshi02.html

 

メインメニュー

Copyright(C) SHIMIZU KAIKEI OFFICE All Rights Reserved.