「事業的規模」の判定で不動産を共有している場合

「事業的規模」は全体で判定します。
したがって5棟10室の要件を満たせば何人で共有しようと問題ありません

変な話、仲の良い3匹の子豚でしたら4室づつもたず12室を3匹共有したほうが所得税法上はお得ですね。全員が65万円控除が可能になります。不仲の場合は争いの種になりますので避けましょう。

 

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