不動産所得の青色申告における「65万円特別控除」について

◆以下の要件が必要となります◆
@現金主義の選択をしていないこと。
A事業的規模の不動産所得であること。
B複式簿記による帳簿作成、貸借対照表の作成。
C申告期限内の申告。

「事業的規模について」  及び  「期限後申告」もご参照下さい。
     

 

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