法人税法における考え方

・法人税法においては相殺という考え方はありません。
例えばA商店に商品を1,000円で売り、その代金でA商店から備品を買ったとします。
この場合は売上1,000円及び消耗品費1,000円の両方を計上しなけらばなりません。

→この考え方が基本となり応用でよく寄付金が発生します。

( 設 例 1 ) 通常は家賃10万円かかる物件を5万円で賃貸した場合。
     まず受取家賃10万円を受け取ったと考えます。
     そのうち5万円を相手に寄付したと考えます。
     →よって受取家賃10万円、寄付金5万円の双方を計上しなければなりません。  
     

ここで問題となるのは、寄付金には損金算入に制限があり、中小零細企業の多くの場合この5万円は損金不算入となります。      
 したがって5万円のみの計上では5万円が申告漏れとなってしまいます。      

( 設 例 2 )時価3千万円の土地を2千万円で譲渡した。(簿価1千万円)      
  まず土地の時価と簿価の差額3千万円−1千万円=2千万円を売却益として計上します。      
  そして実際の譲渡価格との差額1千万円を寄付金に計上します。      
  →設例1と同様で1千万円のみ売却益とすると1千万円が申告漏れとなる可能性が高くなります。      
 (なお売却相手が役員の場合は役員給与の損金不算入の規定の適用があります。)      
     
     
(注)実際は上記と同様の取り扱いをしない場合もありますのであくまで基本ということでご理解下さい。

 

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