役員給与の損金不算入

・次のいずれかに該当しないものは損金不算入です。
@定期同額給与
A事前確定届出給与
B利益連動給与
中小零細企業については@の定期同額給与によって給与を調整することが圧倒的に多いため@について説明いたします。
「定期同額給与」とはその名の通りその事業年度の毎月の給与が同額でなければなりません。
業績の良い月も悪い月も基本的には増減をすることができません。
仮に業績の良い月に増加をすると増えた分に関しては損金とならなくなります。

当然給与の額を変更したい場合もあります。それは下記によってのみ変更を行えます。
1.事業年度開始の日から3カ月以内
2.役員の地位の変更等(臨時改定事由)
3.経営が著しく悪化した場合(減額のみ)
というように増額は1と2でしか行うことができません。
したがって、役員給与の設定は非常に大切なものであることがわかると思います。

さらに上記を満たしていても
「その給与が不相当に高額」「事実を隠ぺいしている」といった場合には否認されます
ほとんど働いていない場合や名義貸しの場合はこれに該当します。

(注)一定の場合には一時的な減額を認められる場合もあります。また事前確定届出給与を使えば増額も可能です。 様々な詳細は国税庁HPの役員給与をご参照下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji302.htm

 

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