その1; 遺産分割対策の必要性
その2; 分割の方法
その3; 遺 言
現在仲のよい親子・兄弟でも、相続紛争が起こる事はよくあります。。
また相続人同士の中が良くても、その配偶者や子が出てきて問題が起こる事も多々あることです。
紛争が発生し、最悪のケースで裁判となり、それが長引いた場合は相続税の特例が適用できなくなる可能性も発生します。
そうなれば、多額の相続税が発生するだけでなく、相続人間で溝ができてしまい、一族に禍根を残してしまうことになります。
せっかくの家族がバラバラになっては寂しい話ですよね。
遺言によって、相続紛争は減らすことができます。ただし中途半端な遺言では、逆に紛争を生むことになります。
ぜひ専門家に相談しましょう。
分割に決まりはありませんが、分割の方法を誤ると紛争を発生させる可能性が出てきます。
相続には遺留分という遺言では侵害されない権利があります。ここを考慮せずに遺言を作成すると後々問題が発生します。
相続のシュミレーションを行い、しっかりとした遺言を作ることが大切です。
相続人全員が集まって、遺言者と共に作成すること理想とされます。
作成方法は3種類の方法がありますが、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。 清水会計事務所でも相続シュミレーションを行い、遺言作成をサポートいたします。