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納税資金対策 目次

その1; 納税の準備
その2; 延納・物納

    

    

1.納税の準備

現金を準備するために

    

 対策をしても相続税が発生する場合には、納税についても対策する必要があります。納税は現金ですから 自社株や処分しにくい不動産を多く所有している場合には対策を建てる必要があります。
 現金を準備するための簡単な方法は「生命保険」です。受取人を指定でき遺言効果も期待できます。
 また不動産も納税用の更地を残す事も必要な場合もあります。ディベロッパーに相続対策で建築を進められても 納税用の土地があるか確認してから建築しましょう。
 また生前贈与や不動産管理会社などを用いて、相続人へ所得の配分をすることも相続対策と併せて納税対策にもなります。

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2・延納・物納

納税資金を準備できない場合

    

 どうしても納税資金を準備できない場合は、相続税には「延納又は物納」の規定があります。 ただし物納は現在では困難な場合が多く、できない可能性もあります。また延納は利子税がかかります。 しかもこの金額は所得税の経費となりません。銀行などの金融機関から借り入れた場合も同様です。

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