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相続税の節税対策 目次

その1; 相続税法とは・・・?

その2; 生命保険活用

その3; 不動産運用

その4; 生前贈与

その5; 小規模宅地等の特例

その6; 孫養子など養子制度



1.相続税が発生する人

実は相続が発生しても相続税が課税されるケースは全体の4%のみ!?

相続税は、相続財産が基礎控除額を超えた時に発生いたします。
基礎控除額は、5000万円 + 法定相続人の人数 × 1000万円です。

つまり最低でも6,000万円以上の財産を所有していないと100%課税されないこととなります。
したがって相続対策をして、財産の評価額を基礎控除以下にできれば相続税を発生しません。
実際に相続税が発生するのは納税者の4%という統計が発表されています。
<統計 財務省統計資料>

相続税が出るか出ないか微妙な方は実際多い為、対策さえしておけば0円だったケースは結構多いものです。
早目の対策をして少しでも相続税の納税額を減らしましょう。

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2.生命保険活用

最も簡単な相続対策

 生命保険の死亡保険金は500万円×法定相続人の数まで非課税となります。相続人3人で1,500万円ですから意外と大きいですよね。
この規定は結構有名なので、資産家の方は大抵保険に入られてると思っていましたが、意外と入っておられない方もいます。
死亡保険金は受取人も指定できますので、遺言の一種としても利用でき大変便利なものです。

 また退職金についても同様の規定がありますので、不動産が事業的規模の方は小規模共済等を利用することをお勧めします。 現在現金がなくても借入で購入すれば、相続税対策にはより効果的です。

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3.不動産運用

最も有効で効率的な対策!

土地や建物の相続税評価額は実際の時価より大分低くなります。また更地の状態からアパートを建築するだけで、土地の評価額は大きく下がります。 現預金が多い方や更地が多い方には非常に良いのですが、生前に資金繰りが悪くなっては本人が苦労する為、綿密な計画が必要になります。

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4.生前贈与

110万円の非課税と贈与の特例

意外と面倒な贈与税
 「贈与は毎年110万円まで無税」と言っても税務署が全てを単純に認めるわけではありません。注意しないと贈与税が課税されたり、相続税の財産に課税されたりします。
例えば、孫の口座を開いて毎年100万円ずつ入金していた場合で孫か口座の管理していない場合などは確実に名義預金となり相続財産となります。
他にも様々な注意点がありますので、意外と面倒なものです。

 さらに贈与税にも様々な特例があります。配偶者や子・孫への贈与に非課税で贈与できる特例もありますので、相続対策になります。

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5.小規模宅地の特例・非上場株式の納税猶予

相続税の特例、ただし申告義務があります!

 宅地で一定のものは50%〜80%の減額ができる特例があります。ただしケースによっては特例が適用されない場合もありますので、 生前に特例が適用できるか検討する必要があります。1億の土地が2,000万円の評価になる非常に大切な規定です。
 地価の低い土地で特例を受けるよりも、地価の高い土地で特例を受ける方が節税が大きい為、不動産運用と共に対策を立てる必要があります。

 また非上場株式についても似た規定で納税を猶予(免除)する規定があります。これも生前にしなければならない事もありますし、 贈与と共に対策を立てる必要があります。 

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6.孫養子など養子制度

法定相続人の数を増やし、2次相続対策にもなる!

 養子制度を利用すると法定相続人の数を増やすことができます。子がある場合では1人、いない場合で2人が法定相続人の数となります。 1と2の控除額や非課税枠が増え節税となります。また孫や子供の配偶者を養子にすることで、2次相続税対策にもなります。ただし孫養子については2割の相続税加算があります。

 他の相続人などと協議しないと相続紛争の原因になりかねませんので、注意が必要です。まあ養子制度を慎重に行わない方はいないと思いますが。。

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