その1; 分割の方法 その2; 遺 言
分割の方法は自由ですが、紛争防止の為に様々なことを考慮しましょう。 その為にも、全財産の把握、相続税のシュミレーションを行い、できれば相続人と共に作成しましょう。
公証役場で公正証書遺言を作成すれば、その遺言書で相続人が相続登記をすることも可能となり、遺産分割がスムーズにいきます。 ただし遺言が他の相続人に知られていない場合などで、他の相続人の反感を買うようだと、通常よりも深刻な紛争を招きかねません。 慎重に作成しましょう。